医療・福祉制度
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
からだ(身体)、知的(療育)、精神(精神)においてそれぞれ永続的に障がいの状態と認められた場合に交付される障害者手帳です。どの手帳も交付されることで、様々な公的サービスを受けることができます。それぞれの障害者手帳によって手続き方法が異なりますので、お住まいの市町村役場またはかかりつけの病院のMSW等への相談をお勧めします。
障害福祉サービス
上記各種手帳の交付を受けている方が利用できるサービスです。各種手帳がなくても国で指定する難病(指定難病と必ずしも一致しません)の方も対象です。障がいの内容(身体・知的・精神・難病)、利用対象者の年齢層(成人・児童)、によってそれぞれ利用提供するサービス事業所が細かく分かれています。制度が複雑で、利用希望されてから実際に利用に至るまで時間がかかりますので、かかりつけの病院のMSWまたは市町村役場での相談をお勧めします。
日常生活用具の給付
疾病等により特別な器具があると生活しやすい方、医療機器等を使用している方で、身体障害者手帳・小児慢性特定疾病の受給者証を交付されている方は、それらの制度を活用して購入負担を軽減できる場合があります。必要なもの・利用できる制度によって手続き方法が異なりますので、まずは病院等での相談をお勧めします。
例えば、車いす、たん吸引器、パルスオキシメーター、等々
訪問看護
自宅に定期的に看護師が訪問し、体調管理・ケア等を行うサービスです。訪問看護師は必ず主治医からの指示を受けて対応するので、主治医の利用許可が必要です。費用(医療費)がかかりますが、小児慢性特定疾病・指定難病で負担を軽減することができます。訪問看護の利用を希望する場合は、主治医へ相談するとよいでしょう。なお、小児慢性特定疾病の該当の可否についても一緒に相談するとよいと思います。