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医療・福祉制度

未熟児養育医療

生まれてすぐに入院加療が必要な子が指定医療機関で受けられる制度です。“退院”または“1歳の前々日”で自動的に終了となります。

生まれてすぐに濃厚な治療を受けると、どのくらい医療費がかかるのか心配される方は多いと思います。医療費はどの子も生まれた日から市町村の「子ども医療費助成※1」または「ひとり親医療費助成※2」で全額助成となります(※所得制限により対象外のご家庭もあります)が、未熟児養育医療はミルク代(入院時食事療養費)も適用範囲ですので、病院にかかる費用のほぼ全額が助成されることになります。

ご家庭の課税状況により一部負担金が生じますが、その分は「子ども医療費助成制度」「ひとり親医療費助成制度」が適用されるという仕組みです。

未熟児養育医療も課税額が一定額以上の方は、申請しても負担額軽減とならない場合があります。

高額所得世帯等で未熟児養育医療の申請をしない場合は、「高額療養費限度額認定※3」が最大限の医療費軽減となりますので、速やかに手続きをお勧めします。

自立支援医療(育成医療)

先天性の障害等を外科的治療(手術)によって改善する目的の医療費を助成する制度です。

医療機関が指定され、疾患名・治療内容により適用が決まりますので、該当するかどうかは市町村役場で確認しましょう。

また、すでに医療費助成制度を利用している場合(子ども医療費助成、ひとり親医療費助成、小児慢性特定疾病等)、この制度を利用しなくても負担額が変わらない方もいますので、かかりつけの病院または市町村役場での相談をお勧めします。

20歳以降は、同じような治療に対して自立支援医療(更生医療)が適用となる場合があります。制度が若干異なりますので、いずれにしても市町村役場での相談をお勧めします。

小児慢性特定疾病医療費助成

国で指定している疾病の治療に対して20歳まで医療費助成が受けられる制度です。対象となる方には医療機関から紹介される場合がありますが、主治医等へ確認するとよいでしょう。「子ども医療費助成」「ひとり親医療費助成」ですでに全額助成の方は急いで申請しなくてもデメリットになりません。この制度は入院時の食事代の一部助成もありますので、長期入院の方・入退院を繰り返す方は支払う金額は少なくなります。20歳以降は、「指定難病(特定医療費)」の制度を利用できる場合がありますので、かかりつけの病院で相談することをお勧めします。

参考:旭川市ホームページ 小児慢性特定疾病医療費助成に係る自己負担上限月額

重度心身障害者医療費助成

身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳の重度の方が受給できる制度です。

「子ども医療助成」「ひとり親医療費助成」と同じ助成範囲なので、子どものうちはメリットに感じない方が多いと思います。疾患・治療の制限はなく、保険適用の医療費が助成範囲のため、小児慢性特定疾病を持っていても重度心身障害者医療費助成は活用できると思います。

※1子ども医療費助成制度 市町村によって「乳幼児医療」等呼び名が多少異なるところがある。子どもの医療費負担軽減のため、一定の年齢(就学前、15歳まで等市町村によって異なる)まで医療費の全額または一部を助成する制度。所得制限を設けている市町村が多く、所得の高い世帯は対象外となる。 

※2ひとり親医療費助成制度 ひとり親家庭の18歳未満の子と親の入院費の助成。所得制限あり。子の医療費負担は、市町村のこども医療費助成と同様。子ども医療費助成が終了した後18歳まで1割負担。

※3高額療養費限度額認定 健康保険の制度で、1カ月にかかった医療費が一定額を超えている場合、超えた分は手続きをすると各健康保険で負担する。高額療養費限度額認定の手続きをあらかじめしておくことで、病院からの請求の段階で超えた分は請求しないようにできる。医療を受けた月中に病院へ高額療養費限度額認定証を提出することが重要(前月分は適用できない)。