1. ホーム
  2. 医療・福祉制度
  3. 経済的支援

医療・福祉制度

特別児童扶養手当

長期にわたり一定の障がいの状態のお子さんを養育されている保護者に支給される手当です。所得制限がありますので、それぞれのご家庭が該当するかは市町村役場での確認をお勧めします。お子さんの状態が該当するかどうかは、なかなか主治医の先生も判断しにくいものですが、現状で診断書を作成できるかについては主治医へ相談をお勧めします。

20歳以降は障害年金が受給できる可能性があり、改めて手続きが必要となります。

障害児福祉手当

障がいの状態が特別児童扶養手当よりも重い方が対象となる手当です。特別児童扶養手当との併給は可能ですが、特別児童扶養手当1級や各種障害者手帳の最重度相当の方でも必ずしも該当するわけではないようです。こちらも長期的な重度障がいの状態と考えられる方が対象となります。

20歳以降の同様の手当として、「特別障害者手当」があります。在宅療養中の方が対象となり、入院・入所中の方は対象外となります。